新規就農・農業参入には時間と事前準備が必要となります。新規就農の際に「農地」、「資金」「営農技術」の順に苦労したと回答した方の割合が多く、また新規就農される多くは経営基盤、経営資源(人、モノ、金、情報、知的財産など)を確保する状態からスタートします。

経営基盤や経営資源を自己資金だけで用意するのは難しく、新規就農するにあたり資金確保で苦労する方は多いのが実情です。そのような課題に直面している際は政府や各自治体が行う、新規就農者に向けた支援策を活用しましょう。

今回は新規就農者の支援する仕組みの1つである、新規就農者育成総合対策の経営発展支援事業についてご紹介します。

新規就農者育成総合対策
経営発展支援事業とは?

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を地方と連携して親元就農も含めて支援する制度になります。

制度内容としては、新規就農をされる方に機械・施設等の導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援する取り組みになります。

経営発展支援事業の概要とは?

 

経営発展支援事業の概要
対象要件①
認定新規就農者
対象要件②
就農時の年齢49歳以下
支援金額
補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
補助率
県支援分の2倍を国が支援(例 国1/2、県1/4、本人1/4補助)
助成対象①
事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
助成対象②
事業の対象となる機械等は新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。中古機械及び施設にあたっては中古耐用年数が2年以上のものであること
助成対象③
農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
助成対象④
あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
助成対象⑤
園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
助成対象⑥
個々の事業内容について、単年度で完了すること

 

新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業は認定新規就農者であり、就農時の年齢が49歳以下の方が対象となります。経営発展支援事業を申請する際は、就農予定の市区町村へ青年等就農計画を提出し、認可取得が必要です。

認定新規就農者を取得することで本制度に加えて、経営開始資金(年間150万円の交付金が最長3年間に渡り取得できる)や青年等就農資金(最大3,700万円の融資)を取得できるなど、多くのメリットがあります。

新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業は、補助対象事業費上限1,000万円のうち県支援分の2倍を国が支援する内容です。補助率の例として、国が1/2、県が1/4、本人1/4になります。

1,000万円の施設や機械導入費が1/4に抑えられること、助成対象も幅広い用途で活用できることから新規就農者が苦労する資金確保を解決する可能性のある力強い制度です。

【新規就農者必見!】認定新規就農者制度

交付対象者の主な要件

交付対象となる条件として、認定新規就農者として市区町村から認定を受けた独立・就農時の年齢が49歳以下であるほか、就農における事業計画書である青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている方になります。

その他の要件も複数存在するため、ポイントを記載いたします。

新規就農時の就農形態は独立自営農であり、青年等就農計画に基づき、5年後には生計が成り立つ農業経営を行うことに加えて、経営発展支援事業申請追加書類を添付する必要があります。

また、独立就農形態では農地、機械・施設、出荷・取引、経営の管理、経営主宰など複数の要件があり、上限1,000万円のうち本人負担額である1/4は融資機関からの融資取得が必要となります。

下記に記載している要件を全て満たす必要がある為、申請を検討されている方は以下をご確認ください。

  • 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う
    農業者となることについての強い意欲を有していること。

  • 令和4年度に新規就農し、独立・自営就農をする者であること。自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
    → 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    → 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    → 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
    → 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義
      の通帳及び帳簿で管理する

  • 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること。独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

    (※ 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加書類を添付したもの)

  • 人・農地プランへの位置づけ等、市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること。(もしくは位置付けられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

  • 雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと。

    本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)(なお、親等の経営を継承する場合は、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であると交付主体に認められることが必要です)


交付対象者の特例として、下記の要件もあります。

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに対して補助対象事業費上限とする。

引用:農林水産省 経営発展支援事業

経営発展支援事業の申請する流れとは?

経営発展支援事業の申請をするあたり、事前に認定新規就農者の取得や本人負担の融資取得が必要となります。そのため、経営発展支援事業を活用する際は事前の準備と全体の流れを把握することが欠かせません。

経営発展支援事業の申請に向けて流れをご紹介いたします。

  1.  就農予定地である農地を決定する
  2.  ハウスメーカーに依頼し、農地の測量と現地確認を行う
  3.  新規就農に向けた青年等就農計画をハウスメーカーと作成する
  4.  青年等就農計画を就農予定の市区町村に申請する
  5.  認定新規就農者の取得に関する通知を得る。
  6.  本人負担の1/4相当を融資機関から取得する
  7. 経営発展支援事業申請追加書類を作成し、市区町村に申請する

経営発展支援事業は、本人負担額1/4を融資機関から融資取得することが必要です。ただし、新たに新規就農する際にご自身で金融機関から融資を取得することは、多くの時間と手間となります。

本制度は新規就農者の資金確保を助ける青年等就農資金と合わせて活用な点がポイントです。青年等就農資金は経営発展支援事業と要件も似ていることから積極的に活用しましょう。

新規就農者を支援する認定新規就農者制度とは?

認定新規就農者制度とは?

認定新規就農者制度とは、これからの農業を支える新規就農者を増やし、安定的な新規就農者を地域農業の担い手として育成することを目的にしています。

新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画(事業計画書)を各市区町村が認定し、認定を受けた方に対して、早期の経営安定に向けた措置を集中的に実施する制度になります。

認定を受ける上で新規就農者が提出する青年等就農計画が市町村の基本構想に照らし適切であること、 その計画が達成される見込みが確実であること等がポイントになります。
認定新規就農者の取得に向けて、青年等就農計画を提出する際はポイントに沿って適切かどうかを確認した上で提出しましょう。

認定新規就農者として
認定されるための要件
対象要件①
青年(原則18歳以上45歳未満)
対象要件②
効率的かつ安定的な農業経営を営むために
活用できる知識・技能を有する65歳未満
対象要件③
対象要件①又は②の者であり、法人が営む農業に
従事すると認められるものが役員の過半数を
占める法人
補足
農業経営を開始してから一定の期間(5年)以内
の者を含み、認定農業者をは含みません。
認可機関
各市区町村

 

認定新規就農者のメリット&デメリットとは?

認定新規就農者を取得することで、独立して農業を始める際に必要な設備や機械の初期投資資金や所得確保の給付金等の支援策が優先して、取得できる等のメリットがあります。

支援策として、経営開始資金(農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間月12.5万円(年間150万円)の定額交付や青年等就農資金(日本政策金融公庫から最大3,700万円融資)などの対象となります。

そのため、認定新規就農者制度を活用することで新規就農における資金確保の課題を解決しうる制度と考えています。認定新規就農者のデメリットとして、青年等就農計画の作成から提出まで新規就農者が行う場合、障壁が高いことが挙げられます。

青年就農計画を作成するにあたり、農地の確保は勿論のこと、農地に合わせたビニールハウスの見積や図面、農業経営におけるイニシャルコスト及びラニングコストの算出を研修受講と同時に独自で進めることは非常に難しいです。

特に農業業界の特性上、各コストは理想とする農業経営や栽培作物、栽培方式、農地などに応じて変化するため、独自で青年等就農計画を作成することが進めることは大変な労力が必要になります。

そのため、事業計画からビニールハウスの設計、提案まで可能なハウスメーカーに相談し、支援してもらいましょう。

新規就農者を支援する経営開始資金

経営開始資金は経営を始めて間もない時期の所得を確保したい方におすすめです。制度内容としては規定の要件を満たす認定新規就農者に対して、経営開始から最長3年間、月12.5万円(年間最大150万円)の給付になります。

要件としては、就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であることなど5項目を全て満たす方が対象となります。

経営開始資金の詳細はこちら

新規就農者を支援する青年等就農資金

青年等就農資金は新たに農業経営を開始する新規就農者を対象に、国が無利子で資金を融資する制度になります。

実際には国の出資金をもとに、株式会社日本政策金融公庫が融資に関する審査及び諸手続きを行います。資金の取得により就農準備に幅広く活用できる為、新規就農の課題である「資金の確保」を支援する制度になります。

青年等就農資金を検討するにあたり、日本政策金融公庫の窓口機関、市区町村の農政課に相談ください。対象となる条件として、認定新規就農者として市区町村から認定を受けた青年(原則18歳以上45歳未満)、効率かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する65歳未満、これに該当する人が役員の過半数を占める法人が該当するほか、農業経営を開始してから5年以内の方も対象になります。

青年等就農資金の融資限度額は3,700万円(特認1億円)になります。利子は返済終了まで無利子であることも、新規就農者にとって力強い支援制度です。返済期間は12年で、据置期間は最大5年以内と設定されています。

資金の使い道も幅広く活用可能であり、施設・機械の導入費や農地の借地料・機械のリース料に関する一括支払いなどでご活用いただけます。

青年等就農資金の詳細はこちら

新規就農に向けた支援

イノチオアグリについて

イノチオアグリはビニールハウスに携わり、50年以上の知見がございます。50年以上に渡り、培ったノウハウを活かし、新規就農実現に向けて、就農計画段階からご支援しております。

お客さまのご要望や条件に基づいてビニールハウスを設計し、栽培方法や作業計画を一緒に考え、事業収支の試算までの事業計画の策定をお手伝いします。

更に、圃場研修や専門指導員によるサポートで、事業開始の準備期間から栽培開始後の運営管理や労務管理に至るまで、農業ビジネスの最前線で培ったノウハウを活かしてお客さまの就農をトータルサポートします。

イノチオアグリで行う新規就農支援とは?

新規就農は一次産業ですが、会社を興すことと何ら変わりません。新規就農後の農業経営を行うための経営資源である資金確保や経営、営農技術の習得からビニールハウス・機械などの経営基盤構築が必要になります。新規就農には、十分な事前準備が不可欠です。

弊社は新規就農までの課題である、就農計画の提案や新規就農で活用できる融資制度のご紹介、就農までに必要な事業計画書作成支援やビニールハウスの図面、概算見積をトータルで支援いたします。ご要望ございましたら、下記お問い合わせからお申込みください。