【新規就農者必見!】
新規就農者の支援制度を解説
農業従事者の高齢化が進展する中で、「新規就農者」は大切な存在です。そのため、新規就農者の増加により、世代間バランスのとれた構造にしていくことを目的に、国・各市区
町村を中心とした新規就農のための支援策を行っています。新規就農者の目指す「経営」を支える主な支援制度をご紹介いたします。
認定新規就農者制度とは
新規就農者を助ける認定新規就農者制度(青年等就農計画)とは?
新たに就農される方に向けて、まずは認定新規就農者制度(青年等就農計画)についてご説明いたします。認定新規就農者制度(青年等就農計画)とは、これからの農業を支える新規就農者を増やし、安定的な新規就農者を地域農業の担い手として育成することを目的にしています。
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画(事業計画書)を各市区町村が認定し、認定を受けた方に対して、早期の経営安定に向けた措置を集中的に実施する制度になります。
新規就農者として認定をされるための要件
対象となる条件として、青年(原則18歳以上45歳未満)、効率かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する65歳未満、これに該当する人が役員の過半数を占める法人、農業経営を開始してから5年以内の方になります。
提出した青年等就農計画が都道府県の基本方針及び市区町村が定める基本構想に沿っており、計画が達成される見込みが確実であれば認定されます。提出様式は各市区町村に応じて、異なる可能性がある為、提出する市区町村の農政課に聞いてみましょう。
- 新規就農者として
認定されるための要件 -
- 対象要件①
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 対象要件②
- 効率的かつ安定的な農業経営を営むために
活用できる知識・技能を有する65歳未満 - 対象要件③
- 対象要件①又は②の者であり、法人が営む農業に
従事すると認められるものが役員の過半数を
占める法人 - 補足
- 農業経営を開始してから一定の期間(5年)以内
の者を含み、認定農業者をは含みません。 - 認可機関
- 各市区町村
青年等就農計画の作成から認定までの流れ
- 青年等就農計画における流れ
-
- ①
- 新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成。就農先の市区町村へ申請。
- ②
- 申請した市区町村が青年等就農計画を審査・認定を実施。
- ③
- 申請した市区町村は青年等就農計画を認定後、申請者に通知を実施。
- ④
- 市区町村、都道府県等関係機関により、計画達成に向けたフォローアップ
青年等就農計画の記載する事項として、就農先である農地の場所や栽培作物、農業経営開始日、就農に関する形態、農業経営の規模感から生産方式に関する目標まで幅広い領域の記載を求められます。
また、市区町村の構想に適しているのかの観点も満たす必要があるため、計画作成の段階で事前に市区町村の担当者へ確認や相談をしておきましょう。
認定新規就農者と認定農業者の違いとは?
認定新規就農者は文字通り、新規で就農する方又は就農後5年以内の方を対象にしています。一方で認定農業者制度では、意欲ある農業者が自らの経営を改善するために作成する農業経営改善計画を各市区町村の基本構想に沿って認定し、認定を受けた認定農業者に対して、計画が着実に達成されるよう支援する制度になります。
認定農業者は経営の改善を進めようとする既に農業生産を行っている生産者や農業法人からこれから農業経営を営もうとする方まで幅広く対象にしてます。認定農業者の認可を受けることでスーパーL資金や農林水産省が行う補助金の対象となるケースもあります。
結論として、認定農業者は新規就農者に重きを置き、対象とした制度でなく、対象者が幅広いのが大きな違いです。そのため、幅広い方を対象とする認定農業者の取得を第一に考えるのではなく、新規就農者に重きを置いた認定新規就農者制度の活用を第一に考えましょう。
認定新規就農者制度のメリットとは?
認定新規就農者制度のメリット概要
認定新規就農者を取得することで、独立して農業を始める際に必要な設備や機械の初期投資資金や所得確保の給付金等の支援策が優先して、取得できる等のメリットがあります。
支援策として、経営開始資金(農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間月12.5万円(年間150万円)の定額交付や青年等就農資金(最大3,700万円融資)などの対象となります。そのため、認定新規就農者制度を活用することで新規就農者における資金確保の課題を解決する可能性がある制度になります。
認定新規就農者制度のメリット①
就農後の所得確保を後押しする「経営開始資金」
経営開始資金は経営を始めて間もない時期の所得を確保したい方におすすめです。制度内容としては規定の要件を満たす認定新規就農者に対して、経営開始から最長3年間、月12.5万円(年間最大150万円)の給付になります。要件としては、就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であることなど5項目を全て満たす方が対象となります。
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は夫婦合わせて1.5人分の交付も受けることが可能です。また、複数の新規就農者が法人を新設し、共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付します。
対象となる条件として、認定新規就農者として市区町村から認定を受けた49歳以下であるほか、自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業を行っている方になります。その他の要件が複雑なため、ポイントを記載いたします。
就農形態は独立自営農であり、青年等就農計画に基づき、5年後には生計が成り立つ農業経営を行う必要があります。また、独立就農形態では農地、機械・施設、出荷・取引、経営の管理、経営主宰など複数の要件があり、全て満たす必要がございます。詳細は下記の表を確認ください。
出典:新・農業人ハンドブック2022
- ご利用頂ける方
-
- 資格
- 認定新規就農者を取得している方
- 対象
- 就農時の年齢が49歳以下である方
- 独立・自営就農の要件
-
- 農地
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 機械・施設
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 出荷・取引
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している
- 経営の管理
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
- 経営主宰権
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- その他の要件
-
- 継承時
- 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること
- 青年等就農計画
の基準 - 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
- 人・農地プラン
への位置づけ - 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないことまた雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
- 所得
- 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体所得600万円以下であること。
認定新規就農者制度のメリット②
新規就農時に機械・施設等を導入したい「青年等就農資金」
青年等就農資金は新たに農業経営を開始する新規就農者を対象に、国が無利子で資金を融資する制度になります。実際には国の出資金をもとに、株式会社日本政策金融公庫が融資に関する審査及び諸手続きを行います。
資金の取得により就農準備に幅広く活用できる為、新規就農の課題である「資金の確保」を支援する制度になります。青年等就農資金を検討するにあたり、日本政策金融公庫の窓口機関、市区町村の農政課に相談ください。
対象となる条件として、認定新規就農者として市区町村から認定を受けた青年(原則18歳以上45歳未満)、効率かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する65歳未満、これに該当する人が役員の過半数を占める法人、農業経営を開始してから5年以内の方も対象になります。
青年等就農資金の融資限度額は3,700万円(特認1億円)になります。利子は返済終了まで無利子であることも新規就農者にとって、力強い支援制度です。返済期間は12年で、据置期間は最大5年以内と設定されています。
資金の使い道も幅広く活用可能であり、施設・機械の導入費や農地の借地料・機械のリース料に関する一括支払いなどでご活用いただけます。
関連記事:「青年等就農資金」とは??メリット・デメリットまで解説
- ご利用いただける方
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- 資格
- 認定新規就農者
- 対象
- 市区町村から青年等就農計画の認定を受けた個人または法人
- 資金の使い道
-
青年等就農計画の達成に必要な次の資金。ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。
- 施設・機械
- 農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設も対象。
- 果樹・家畜
- 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象。
- 借地料などの
一括支払い - 農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなどが対象。
※農地等の取得費用は対象となりません。 - その他の経営費
- 経営開始に伴って必要となる資材費などが対象
- ご融資条件
-
- ご返済期間
- 17年以内(うち据置期間5年以内)
- 融資限度額
- 3,700万円(特認1億円)
- 利率(年)
- 無利子(お借入の全期間にわたり無利子)
- 担保
- 原則として、融資対象物件のみ
- 保証人
- 原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な際は代表者のみ
認定新規就農者制度のメリット③
新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業
新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業は農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を地方と連携して親元就農も含めて支援する制度になります。
制度内容としては、新規就農される方に機械・施設等の導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援する取り組みになります。
新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業は認定新規就農者であり、就農時の年齢が49歳以下の方が対象となります。経営発展支援事業を申請する際は就農予定の市区町村へ青年等就農計画を提出し、認可取得が必要です。
認定新規就農者を取得することで本制度に加えて、経営開始資金(年間150万円の交付金が最長3年間に渡り取得できる)や青年等就農資金(最大3,700万円の融資)を取得できるなど、多くのメリットがあります。
新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業は補助対象事業費上限1,000万円のうち県支援分の2倍を国が支援する内容です。補助率の例として、国が1/2、県が1/2、本人1/4になります。
1,000万円の施設や機械導入費が1/4に抑えられること、助成対象も幅広い用途で活用できることから新規就農者の苦労する資金確保を後押しする力強い制度です。
関連記事:新規就農者1,000万円の補助?経営発展支援事業を徹底解説
認定新規就農者制度のデメリット
認定新規就農者のデメリットとして、青年等就農計画の作成から提出まで新規就農者が行う場合、非常に障壁が高いことが挙げられます。青年就農計画を作成するにあたり、農地の確保は勿論のこと、農地に合わせたビニールハウスの見積や図面、農業経営におけるイニシャルコスト及びラニングコストの算出を研修受講と同時に独自で進めることは非常に難しいです。
特に農業業界の特性上、各コストは理想とする農業経営や栽培作物、栽培方式、農地などに応じて変化するため、独自で青年等就農計画を作成することが進めることは大変な労力が必要になります。そのため、事業計画からビニールハウスの設計、提案まで可能なハウスメーカーに相談し、支援してもらいましょう。
就農準備で活用できる制度もあるの?
これから就農予定の方は要チェック!!
就農準備資金は次世代を担う農業者となることを志す方を対象に就農前の研修を後押しする資金を月12.5万円を交付する制度になります。
農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修を受ける方、就農予定時の年齢が49歳以下であることなど7項目を全て満たす方が対象となります。
本制度は国内での2年間の研修に加え、将来のビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う際は交付期間が1年延長になるなど充実した制度となります。申請に向けた相談先としては都道府県・市区町村の農政担当窓口に相談しましょう。
出典:新・農業人ハンドブック2022
新規就農実現に向けた支援
イノチオアグリは「農業総合支援企業」をコンセプトとし、お客様を多岐に渡り支援することを掲げております。施設園芸(農業ハウスやビニールハウス)に携わり、50年以上に渡り、培ったノウハウや知見を活かし、新規就農に向けた就農プラン・農地確保のご相談から、ビニールハウス設計・建設、栽培支援までご支援しております。
お客さまのご要望や条件に基づいてビニールハウスを設計し、栽培方法や作業計画を一緒に考え、事業収支の試算までの事業計画の策定をお手伝いします。
更に、圃場研修や専門指導員によるサポートで、事業開始の準備期間から栽培開始後の運営管理や労務管理に至るまで、農業ビジネスの最前線で培ったノウハウを活かしてお客さまの農場運営をトータルサポートします。